# 介護の身体拘束|3原則と適正化・やってはいけないこと
「転んだら大変だから、車いすにベルトをしておいたほうがいいのかな」「点滴の管を抜こうとする利用者さんに、つい『動かないで!』と言ってしまった」——介護の現場で働いていると、こんな場面に何度も出会います。
利用者さんの安全を守りたい気持ちと、「これって拘束になるんじゃないか」という迷い。そのあいだで立ち止まってしまう方も多いと思います。身体拘束はルールが細かく、「良かれと思ってやったこと」が実は禁止行為だった、ということも起こります。
この記事では、介護の身体拘束について、公的なルールをもとに、できるだけやさしい言葉で解説します。原則禁止であること、例外が認められる3つの条件、スピーチロックなどの具体例、そして「やってはいけないこと」まで。読み終わるころには、現場での迷いがぐっと減っているはずです。

身体拘束って、どこまでがダメなの?知らずにやってたら怖い。

原則禁止の理由と3要件、スピーチロックなど見落としがちな例まで、正確に整理します。
結論:身体拘束は「原則禁止」。例外は3つの条件をすべて満たすときだけ
最初に結論からお伝えします。
介護保険で運営されている施設・事業所では、身体拘束は原則として禁止されています。これは施設のローカルルールではなく、国の基準(介護保険の指定基準という省令)で決められている全国共通のルールです。
ただし、たった一つだけ例外があります。それが「緊急やむを得ない場合」です。この例外にあたるかどうかは、次の3つの条件(3要件)をすべて満たしているかどうかで判断します。
- 切迫性——本人や他の人の命・身体が危険にさらされる可能性が、とても高いこと
- 非代替性——拘束する以外に、その危険を防ぐ方法が本当にないこと
- 一時性——拘束はあくまで一時的なもので、必要がなくなればすぐ外すこと
大事なのは、この3つのうち1つでも欠けたら、その拘束は許されないということです。「本人のため」「安全のため」という気持ちだけでは、例外にはあたりません。まずはこの大原則を頭に入れて、順番にくわしく見ていきましょう。
そもそも身体拘束とは?くわしく解説
身体拘束は「ひもで縛ること」だけではない
身体拘束と聞くと、ベッドに手足をひもで縛るような、いかにも強い場面を思い浮かべるかもしれません。でも実際は、もっと日常的な行為も身体拘束にあたります。
国の資料「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束にあたる行為として、次の11の例があげられています。(出典:厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」)
| # | 身体拘束にあたる行為の例 |
|---|---|
| 1 | 徘徊しないよう、車いすやベッドに体や手足をひもで縛る |
| 2 | 転落しないよう、ベッドに体や手足をひもで縛る |
| 3 | 自分で降りられないよう、ベッドを柵(サイドレール)で四方から囲む |
| 4 | 点滴・経管栄養の管を抜かないよう、手足をひもで縛る |
| 5 | 管を抜いたり皮膚をかいたりしないよう、ミトン型の手袋をつける |
| 6 | ずり落ち・立ち上がりを防ぐため、Y字型の抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける |
| 7 | 立ち上がる力のある人に、立てないような特殊ないすを使う |
| 8 | 脱衣やおむつ外しを防ぐため、つなぎ服(介護衣)を着せる |
| 9 | 他人への迷惑行為を防ぐため、ベッドなどに体や手足を縛る |
| 10 | 行動を落ち着かせるため、向精神薬を必要以上に飲ませる |
| 11 | 自分で開けられない部屋などに隔離する |
「柵で四方を囲む」「ミトンをつける」「つなぎ服を着せる」——こうした、現場でつい”安全対策”として行われがちなことも、条件を満たさなければ立派な身体拘束です。ここを勘違いしていると、知らないうちにルール違反をしてしまいます。
3つの「ロック」——道具を使わない拘束もある
身体拘束は、使う手段によって大きく3つに分けて語られることがあります。「3つのロック」と呼ばれる考え方です。
- フィジカルロック——ひも・ベルト・ミトン・柵など、物を使って体を縛る・囲む拘束
- ドラッグロック——薬(向精神薬など)を必要以上に使い、ぼんやりさせて行動を抑える拘束
- スピーチロック——「動かないで」「ちょっと待って」といった言葉で行動を止める拘束
注意したいのが3つ目のスピーチロックです。道具も薬も使わず、言葉だけなので、本人も周りも「拘束している」と気づきにくいのが特徴です。でも、言葉で相手の行動を封じているという点では、ひもで縛るのと本質は同じです。くわしい具体例は、後半の「現場のリアル」で紹介します。
なぜ原則禁止なのか——拘束が生む3つの弊害
「危ないから縛る」ことが、なぜここまで厳しく禁止されているのでしょうか。それは、身体拘束が利用者さんに大きな害をもたらすからです。害は大きく3つに分けられます。
- 体への害——動かない時間が続くことで、関節が固まる・筋力が落ちる・床ずれ(褥瘡)ができる・食欲が落ちる
- 心への害——「縛られた」という不安・怒り・あきらめが積み重なり、認知症が進んだり、混乱(せん妄)が強まったりする
- 暮らし全体への害——本人の生活の質(QOL)が下がり、家族の施設への信頼も失われ、ケアの質そのものが落ちる
たとえば、転倒を防ぐために車いすにベルトをつけたとします。ところが、外そうともがいて余計に危険な動きをしたり、「自分は縛られる人間だ」と自信を失って、どんどん元気がなくなってしまう。「安全のため」の拘束が、かえって心と体を弱らせる——これが原則禁止の理由です。
拘束は「虐待」につながることも
もう一つ知っておきたいのが、要件を満たさない身体拘束は、高齢者虐待(身体的虐待)にあたりうるという点です。これは「高齢者虐待防止法」という法律の考え方です。
「縛る意図はなかった」「本人のためだった」という気持ちがあっても、3つの要件を満たさない拘束は、法律上は虐待と判断されることがあります。だからこそ、次に説明する要件と手続きが、とても大切になります。
例外が認められる「緊急やむを得ない場合」の3要件と手続き
ここからは、例外が認められる「緊急やむを得ない場合」について、条件と正しい手続きを順に見ていきます。この手順を飛ばした拘束は、たとえ緊急でも認められません。
3要件を具体例でつかむ
まず、くり返しになりますが、例外は次の3つをすべて満たすときだけです。1つずつ、具体例で見てみましょう。
| 要件 | 意味 | たとえば |
|---|---|---|
| ① 切迫性 | 命や身体が危険にさらされる可能性が著しく高い | 転倒すれば骨折や命の危険がある、点滴の管を抜けば容体が急変する |
| ② 非代替性 | 拘束する以外に方法が本当にない | 見守り・環境の工夫・声かけなど、ほかの手段をすべて試したが防げない |
| ③ 一時性 | 一時的なもので、必要がなくなればすぐ外す | 「今日のこの時間帯だけ」など期間を区切り、だらだら続けない |
ポイントは②の非代替性です。「ほかに手がない」と言い切るには、その前に別の方法をきちんと試している必要があります。試しもせずに「縛るしかない」と決めるのは、非代替性を満たしません。
正しい手続き5ステップ
3要件を満たすと判断したあとも、正しい手続きを踏まなければなりません。厚生労働省が示す進め方を、5つのステップにまとめました。
1. 担当者ひとりで決めない——「緊急やむを得ないか」は、必ずチームや施設全体で話し合って組織として判断します。夜勤中でその場の判断が必要なときも、あとで必ず組織で確認します
2. 本人・家族へ説明し、同意を得る——なぜ・どんな方法で・いつまで拘束するのかを、ていねいに説明します
3. 記録を残す——拘束の様子・時間帯・そのときの本人の心身の状態・緊急やむを得なかった理由を、その都度書き残します(記録は原則2年間、自治体によっては5年間の保存が必要)
4. こまめに観察し、見直す——拘束中はよく観察し、「まだ本当に必要か」をくり返し検討します
5. 要件から外れたら、すぐに解除する——危険が去るなど3要件のどれかに当てはまらなくなったら、ためらわず拘束を外します
つまずきやすいのはステップ3の記録です。「忙しくてあとで書こう」と後回しにすると、内容があいまいになり、拘束の正当性を説明できなくなります。記録の書き方に不安がある方は、介護記録の書き方の記事もあわせて読んでみてください。
「家族が希望したから」は要件にならない
現場でよくある誤解が、「ご家族が『縛ってでも安全に』と言ったから拘束してよい」というものです。これは間違いです。
家族の同意は手続きの一部にすぎず、それだけで3要件を満たすわけではありません。切迫性・非代替性・一時性の3つがそろって初めて、例外が認められます。家族の希望があっても、要件を満たさない拘束はできない——ここは強く覚えておいてください。
現場のリアル:スピーチロックと施設の適正化の取り組み
無意識にやりがちな「スピーチロック」の具体例
現場でいちばん見落とされやすいのが、言葉による拘束「スピーチロック」です。忙しいときや、危ない場面でとっさに出てしまう言葉が、実はこれにあたります。
| つい言ってしまう言葉(スピーチロック) | 言い換えの一例 |
|---|---|
| 「動かないで!」「立たないで!」 | 「どうされましたか?一緒に行きましょうか」 |
| 「ちょっと待って!(そのまま放置)」 | 「あと5分で戻りますね。お待ちいただけますか」 |
| 「危ないからじっとしてて」 | 「トイレですか?お手伝いしますね」 |
| 「なんで勝手に動くの!」 | 「立ち上がりたかったんですね。どうしましたか」 |
たとえば、別の利用者さんの介助中に、離れた席の方が立ち上がろうとしたとします。とっさに「座ってて!」と強い声が出てしまう。気持ちはよくわかります。でもその一言で相手の行動を封じているなら、それはスピーチロックです。
大切なのは、「行動を止める言葉」を「気持ちや理由を聞く言葉」に変えることです。立ち上がろうとしたのは、トイレかもしれないし、退屈かもしれません。その理由に応えるほうが、結果として安全につながります。認知症の方への声かけのコツは、認知症の方への対応の記事でくわしく紹介しています。
施設に義務づけられた「適正化」の取り組み
身体拘束を減らすため、施設には「身体的拘束等の適正化」という取り組みが義務づけられています。2018年度の介護報酬改定で、施設系サービスに次の対応が求められるようになりました。
- 委員会の開催——身体拘束をなくすための対策を話し合う委員会を、3か月に1回以上ひらき、結果を職員全員に伝える
- 指針の整備——身体拘束をなくすための施設としての方針(指針)を文書で定めておく
- 研修の実施——職員向けの研修を定期的に行う
- 記録——やむを得ず拘束した場合は、その様子や理由を記録する
これらを守らないと、「身体的拘束廃止未実施減算」といって、施設が受け取る介護報酬が減らされる仕組みになっています。さらに2024年度の改定では、これまで対象でなかった訪問系・通所系などのサービスにも、記録などの取り組みが広がりました。
「委員会なんて自分には関係ない」と思うかもしれませんが、こうした場は現場のヒヤリとした事例を共有し、拘束以外の工夫を持ち寄る貴重な機会です。日々の気づきは、ヒヤリハットの書き方の記事を参考に記録しておくと、委員会での改善に役立ちます。
モデルケース:ベルトをやめられたBさんの例
ある特別養護老人ホームでの話をモデルにしてみます。車いすからのずり落ちが心配で、日中ずっと腰ベルトをつけていたBさん(80代)。職員は「安全のため」と考えていました。
そこで委員会で見直しをかけ、ベルトをやめる代わりに、①足がしっかり床につく高さの座面に変える、②お尻が前に滑りにくいクッションを敷く、③立ち上がりが増える食後の時間帯だけ職員が近くで見守る、という3つを試しました。すると、ずり落ちはほとんど起きなくなり、ベルトを外すことができました。
Bさんは以前より表情が明るくなり、自分から周りに話しかけるようになったといいます。拘束を外す工夫が、安全と本人らしさの両方を取り戻した——現場で実際に起こりうる変化です。
よくある質問
まとめ:縛らないケアは、利用者さんとあなた自身を守る
最後に、この記事の要点をまとめます。
- 介護施設での身体拘束は原則禁止。例外は「緊急やむを得ない場合」だけ
- 例外にあたるのは、切迫性・非代替性・一時性の3つをすべて満たすとき
- ひもや柵だけでなく、ミトン・つなぎ服・言葉(スピーチロック)も拘束になりうる
- やむを得ず行うときは、組織で判断→説明と同意→記録→見直し→速やかに解除の手続きを守る
- 「本人のため」「家族の希望」だけでは要件にならない。要件を欠く拘束は虐待にあたることも
身体拘束をしないケアは、利用者さんの尊厳を守るだけでなく、「あの人を縛ってしまった」という職員自身の心の負担からも、あなたを守ってくれます。完璧を目指して一人で抱え込む必要はありません。迷ったらチームに相談し、少しずつ「縛らない工夫」を積み重ねていきましょう。
- ベッドの柵(サイドレール)は、つけたら全部が身体拘束になりますか?
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いいえ、すべてがそうとは限りません。問題になるのは、自分で降りられないように四方を柵で囲んで、行動を制限する使い方です。寝返りのときの転落防止として片側だけ使う、本人が乗り越えず自分で出入りできる、といった使い方は、状況によって拘束にあたらないこともあります。判断に迷うときは、必ずチームで相談してください。
- ミトン型の手袋は身体拘束ですか?
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点滴やチューブを抜かないように、あるいは皮膚をかきむしらないように手指の動きを制限する目的でつけるミトンは、身体拘束にあたります。使うなら「緊急やむを得ない場合」の3要件と手続きが必要です。「本人がかゆがるから」だけの理由でつけるのは避け、まずかゆみの原因を減らすなど別の方法を先に検討しましょう。
- 夜勤中で一人のとき、緊急の判断はどうすればいいですか?
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命に関わる切迫した危険があり、ほかに手段がない場合は、その場で最小限の対応をとることはありえます。ただし、その場合も必ずあとで組織として振り返り、記録を残すことが必要です。「一人だったから記録しなくてよい」ということはありません。日ごろから施設の指針や連絡体制を確認しておくと、いざというとき慌てずにすみます。
- スピーチロックは、そんなに気にしなくてもいいのでは?
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言葉は道具を使わないぶん、本人も周りも「拘束している」と気づきにくいのですが、相手の行動を封じている点は物理的な拘束と同じです。積み重なれば、本人の意欲を奪い、信頼関係を壊します。まずは「動かないで」を「どうしましたか」に変えるところから始めてみてください。小さな言い換えが、現場の空気を変えていきます。
- 「拘束ゼロ」なんて、人手が足りない現場では無理では?
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正直に言えば、人手不足のなかで拘束をなくすのは簡単ではありません。だからこそ、個人の頑張りだけに頼らず、環境の工夫(家具の配置・福祉用具・見守りセンサーなど)やチームでの見直しが大切になります。「一人で抱えない」ことが、拘束をしないケアへの第一歩です。
- 厚生労働省「身体拘束ゼロへの手引き」
- 厚生労働省「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(身体的拘束等の禁止・適正化の規定)
- 「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)
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